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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第64条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。