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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第65条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十五条第三項又は第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし