土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第93の3条(予定外廃水の排除等のための措置) 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、第五十七条の三の規定を準用する。