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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第72条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第七条第一項の規定に違反した者 二 第七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者

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なし