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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第94の7条

第九十四条から前条までに規定するもののほか、土地改良財産の管理(前条第一項の規定による管理の委託を含む。)又は処分について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし