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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和三年法律第十九号

第40条(規制の見直し)

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

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なし