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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和三年法律第十九号

第45条(主務大臣等)

第二条第二項における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 2 第七条第四項、第八条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第九項(同条第十項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十条並びに第十一条における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。 3 この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし