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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第94の9条
第九十四条から前条までの規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第94条
(国有土地物件の管理及び処分)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国有財産法施行令
第6条
(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
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