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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律令和三年法律第七十四号

第10条(追加給付金の額)

追加給付金の額は、第四条第一項各号に掲げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による額)から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。 一 初めて追加給付金の支給を受ける場合 第三条第一項の規定により支給された給付金の額 二 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合 第三条第一項の規定により支給された給付金の額及び前条第一項の規定により支給された追加給付金の額の合計額

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なし