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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令令和三年政令第百二十八号

第5条(国税通則法等の規定の適用)

法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 国税通則法 第十五条第二項第十四号 )の )若しくは電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の 第十五条第二項第十五号 )の )若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の 第三十三条第三項 )の重加算税 )若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号 又は第四項 若しくは第四項 )の )又は電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の 第八十五条第一項 又は第四項 若しくは第四項 )の重加算税 )又は電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号) 第二十七条の三第一項 又は第四項(同条第一項 若しくは第四項(同条第一項 重加算税) 重加算税)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次項及び次条において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用) 第二十七条の三第二項 又は第四項(同条第二項 若しくは第四項(同条第二項 限る 限る。)又は電子帳簿保存法第八条第五項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る 第二十八条第一項 同条第四項 同条第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項(他の国税に関する法律の規定の適用) 第二十八条第二項及び第三項 同条第四項 同条第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号) 第六条第五項 )の重加算税 )若しくは電子帳簿保存法第八条第五項(第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) 第十六条の二第一項第一号 )の重加算税 )並びに電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。第二十六条の六において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の重加算税 第二十六条の六 )の )並びに電子帳簿保存法第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号) 第十一条第二項第一号 同条第四項 同条第四項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次号及び次条第二項において「電子帳簿保存法」という。)第八条第五項 第十一条第二項第二号 又は第四項 若しくは第四項 の規定 又は電子帳簿保存法第八条第五項(国税通則法第六十八条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定 第十二条第二項 又は第四項の規定の適用があり、同条第一項、第二項又は第四項 若しくは第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項の規定の適用があり、国税通則法第六十八条第一項、第二項若しくは第四項又は電子帳簿保存法第八条第五項 同法第六十五条 国税通則法第六十五条

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