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新技術等効果評価委員会令令和三年政令第百七十一号

第1条(法第十四条の二第三号の政令で定める事項)

産業競争力強化法第十四条の二第三号の政令で定める事項は、同条第一号及び第二号に掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。

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なし