特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令令和三年政令第百七十五号
第2条(公職選挙法施行令等の規定の適用)
特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十六条第一項 投票に 投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)に 第二十六条第二項及び第四項 投票に 投票又は特例郵便等投票に 第二十六条の二第二項 投票で 投票又は特例郵便等投票で 第二十六条の二第三項 投票( 投票又は特例郵便等投票(これらの投票のうち、 第六十条第二項 第五十九条の五、 第五十九条の五(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「郵便等投票特例法施行令」という。)第一条第四項において準用する場合を含む。)、 第六十一条第一項 前条 前条並びに郵便等投票特例法施行令第一条第一項から第三項まで 第六十一条第二項 不在者投票( 不在者投票及び特例郵便等投票( 第六十四条第一項 又は第五十九条の四第四項 若しくは第五十九条の四第四項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票 不在者投票又は特例郵便等投票 第六十四条第二項 又は第五十九条の四第四項 若しくは第五十九条の四第四項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票の 不在者投票又は特例郵便等投票の 不在者投票を 不在者投票又は特例郵便等投票を 第六十五条の十三第一項の表第六十条第二項の項 第六十条第二項 郵便等投票特例法施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する第六十条第二項 第六十五条の十三第一項の表第六十四条第二項の項 第六十四条第二項 郵便等投票特例法施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する第六十四条第二項 第九十八条 又は第五十九条の五の四第七項 若しくは第五十九条の五の四第七項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票 不在者投票又は特例郵便等投票 第百三十八条、第百四十条、第百四十一条第一項及び第百四十一条の三第二項 この政令中 この政令及び郵便等投票特例法施行令中
2 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条本文の規定によりその例によることとされる特例郵便等投票について、同条ただし書の規定を適用する場合には、同条第二号中「又は第五十九条の五の四第五項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第五項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条第一項」と、「同令」とあるのは「公職選挙法施行令」と、「又は第五十九条の五の四第七項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第七項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第一条第三項」とする。