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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和三年政令第二百二十九号

第64条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第五十八条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法施行令第八条の六第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、第五十八条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

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なし