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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和三年政令第二百二十九号

第66条(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

令和二年改正法附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(以下「第十一号施行日」という。)前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限り、第七十二条第一項に規定する者を除く。)について、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。 一 第十一号施行日前から引き続き同一の事業所に使用される者であること。 二 令和二年改正法第十条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項の規定の改正により第十一号施行日において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。 三 第十一号施行日以後引き続き第十一号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。 2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。