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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第21条(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)

法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし