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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第36の2条(個人顧客情報の漏えい等の報告)

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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なし