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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第75条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨