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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第126条(締結の媒介を行ってはならない根保証契約)

準用貸金業法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する根保証契約(同項に規定する根保証契約をいう。以下この条において同じ。)とする。 一 当該根保証契約の締結の媒介を行う時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約の締結の媒介を行った後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約の締結の媒介を行う時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約の締結の媒介を行う時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約 二 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約

この条文を準用・引用する条文 0

なし