土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第111の9条(事業)
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。 一 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助 二 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 三 土地改良事業に関する教育及び情報の提供 四 土地改良事業に関する調査及び研究 五 国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力 六 全国連合会にあつては、次に掲げる事業 イ 会員たる地方連合会の事業の指導 ロ 会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付 七 前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業