金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第145条(割合の算定)
法第五十一条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この章において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十六条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者(当該申請により法第五十一条第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官等により公表されている金融サービス仲介業者(同条第一項及び第二項並びに第百四十八条第二項第一号及び第二号において「全ての金融サービス仲介業者」という。)の数で除して行うものとする。