金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号 第159条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出) 金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。