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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則令和三年内閣府令第七十三号

第2条(法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為)

法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし