宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則令和三年内閣府令第七十三号
第3条(人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)
法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「宇宙活動法」という。)第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない。
2 法第三条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、同項第一号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする。