宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則令和三年内閣府令第七十三号
第4条(公表方法の特例等)
法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載した書類を当該事業活動を行う者が内閣総理大臣に提出した場合であって、当該理由が合理的かつ妥当と認められる場合とする。
2 法第四条第三号の内閣府令で定める事項は、宇宙活動法第二十条第一項の許可の年月日及び許可番号とする。