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金融サービス仲介業者保証金規則令和三年内閣府・法務省令第四号

第3条(仮配当表の作成等)

令第二十八条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者(法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)及びこれと法第二十二条第三項の契約を締結している者(以下「受託者」という。)にその内容を通知しなければならない。 2 金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。

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なし