土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第111の26条(解散) 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の議決 二 破産手続開始の決定 三 定款で定める解散事由の発生 四 第百三十五条第二項の規定による解散命令 2 解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。 3 連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。