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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号

第4条(法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額)

法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。)又は法第九条第一項に規定する追加給付金(以下「追加給付金」という。)から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。