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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号

第8条(診断書等の提出)

請求人(当該請求に係る者が死亡した場合を除く。)が、法第六条第一項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書その他の資料を厚生労働大臣に提出するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし