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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号

第9条(追加給付金の請求)

第五条の規定は、追加給付金の支給の請求をしようとする者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし