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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号

第10条(追加給付金の認定結果の通知等)

第七条の規定は、法第十一条第一項の規定による追加給付金の認定及び同条第二項の規定により準用される法第六条第三項の規定による追加給付金の支給の請求の却下について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし