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国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令令和三年厚生労働省令第二百二号

第5条(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の額の改定に関する経過措置)

改正令附則第三条第三項の規定による障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第三十一条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第三十一条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。 3 第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 4 第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が改正令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

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