畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第63条(利用基準)
法第二条第四項の主務省令で定める基準は、次の各号(発酵槽等の利用の方法に係るものにあっては、第六号)に掲げるものとする。 一 通常時において、畜舎等における一日当たりの最大滞在者数(当該畜舎等に同時に滞在することができる者の数の上限をいう。以下同じ。)及び延べ滞在時間(各滞在者の滞在時間の合計をいう。以下同じ。)が畜舎等の床面積に応じて、次の表に定める数値以下であること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定(以下「第二十四条第一項本文等の規定」という。)の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるものにあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。以下同じ。)を除く。)である場合においては、この限りでない。 畜舎等の床面積 最大滞在者数 延べ滞在時間 千平方メートル以下の場合 四人 八時間 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下の場合 八人 十六時間 二千平方メートルを超え、三千平方メートル以下の場合 十二人 二十四時間 三千平方メートルを超える場合 十六人 三十二時間 二 午前零時から午前四時まで及び午後十時から午後十二時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎等で睡眠する者の数が零であること。 三 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しないこと。 四 二以上の避難口が特定されていること。 ただし、農林水産省令第二条に規定する施設のうち同条第一号に掲げるもの、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等で避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。 五 認定計画実施者は、定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 ただし、畜舎等がA構造畜舎等(第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものを除く。)である場合においては、この限りでない。 六 認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に様式第一号(畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する畜舎等にあっては、様式第一号の二)の表示を行い、かつ、畜舎等がB構造畜舎等である場合については、畜舎等に立ち入る者に対し、災害時における避難方法に関する事項を説明すること。 七 畜舎等が第十九条第二項本文若しくは第二十条ただし書の規定の適用を受けるもの又は第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合においては、認定計画実施者は、定期的な消火作業に関する訓練を実施していること並びに火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の周辺及び渡り廊下に可燃物を存置していないことに関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。 八 畜舎等が第二十四条第一項本文等の規定の適用を受けるものである場合における畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供する部分の利用の方法は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものとすること。 イ 畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超える畜舎等にあっては、床面積五百平方メートル以内ごとに一以上の避難口が特定されていること。 ただし、避難上有効に直接外気に開放されたものについては、この限りでない。 ロ 認定計画実施者は、災害時の避難に支障を生じさせないよう、採光を充分にすること。 ハ 認定計画実施者は、火気を使用しないこと。 ニ 認定計画実施者は、消火器を備えるとともに、定期的な点検その他の措置により当該消火器の維持管理を適切に行うこと。 ホ 認定計画実施者は、畜産業用倉庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用物資」という。)以外のもの並びに畜産業用車庫の用途に供する部分については、当該部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資として主務大臣が定めるもの(以下「畜産業用車両等」という。)以外のものを保管しないこと。 ヘ 認定計画実施者は、畜産業用物資及び畜産業用車両等を同一の畜舎等に保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸によって隔てて保管すること。 九 畜舎等が建築基準法施行令第百八条の三各号のいずれにも該当する部分を有するものである場合においては、認定計画実施者は、畜舎等の見やすい場所に当該部分の位置その他必要な事項の表示を行うこと。