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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第68条(畜舎等の高さ)

法第三条第三項第二号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める高さは、十六メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし