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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第76条(仮使用の認定の申請)

法第六条第二項ただし書の規定により都道府県知事の仮使用の認定を受けようとする者(次項において「仮使用認定申請者」という。)は、様式第十号による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)の項及び(は)の項に掲げる図書(発酵槽等を仮使用する場合にあっては、(ろ)の項及び(は)の項に掲げる図書)その他都道府県知事が必要と認める図書及び書類を添えて、都道府県知事に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 (い) 平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、新築に係る認定畜舎等又は認定畜舎等の部分及び申請に係る仮使用の部分 (ろ) 配置図 縮尺、方位、発酵槽等の位置及び申請に係る仮使用の部分 (は) 安全計画書 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要 2 都道府県知事は、法第六条第二項ただし書の規定による認定をしたときは、様式第十一号による仮使用認定通知書に前項の仮使用認定申請書の副本を添えて、仮使用認定申請者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし