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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第134条(違反行為に対する措置)

農林水産大臣又は都道府県知事は、第百三十二条第一項又は前条第一項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。 3 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。