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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第92条(滅失の届出)

法第十三条第二項の規定による届出は、様式第十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし