愛玩動物看護師法施行規則令和三年農林水産省・環境省令第六号
第11条(規定の適用等)
法第十二条第一項に規定する指定登録機関が愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第三条第一項、第五条第二項、第六条第一項、第七条、第八条第一項、第二項及び第四項並びに第九条の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項及び第八条第一項を除く。)中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第七条第一項中「免許証の書換交付」とあるのは「免許証明書の書換交付」と、第八条第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 前項に規定する場合においては、前条第二項の規定は適用しない。