土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第136の2条(財務大臣との協議) 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。 二 第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。