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愛玩動物看護師法施行規則
令和三年農林水産省・環境省令第六号
第18条
(合格証書の交付)
農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
愛玩動物看護師法施行規則
第19条
(規定の適用等)
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