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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第145条
第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第94の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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