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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号

第10条(法第五条第一項の規定による同意に関する手続)

法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし