公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則令和三年デジタル庁令第十号
第11の2条(法第五条の二第一項の規定による同意に関する手続)
法第五条の二第一項に規定する行政機関の長等は、同項の規定による同意に関する手続を円滑に行うために必要な範囲内において、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録されている預貯金者の個人番号その他の当該預貯金者を特定するに足りる事項の提供を求めることができる。
2 法第五条の二第一項第二号のデジタル庁令で定める期間は、四十五日とする。
3 法第五条の二第二項の同条第一項に規定する回答を行うために必要なものは葉書とする。