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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第7条(カジノ関連機器等)

法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。 種別 用途 機能 一 電子ゲームシステム(乱数をカジノ行為の結果の決定のための偶然の事情として利用するカジノ行為であって、第三条第一項第一号から第九号までに掲げる種類のカジノ行為(以下この条において単に「テーブルゲーム」という。)以外のものに使用されるように設計された機器等(四の項上欄に規定するクライアントサーバゲームシステムを除く。)をいう。以下同じ。) 電子ゲームに使用する。 カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 二 電子テーブルゲームシステム(テーブルゲームであって、乱数をカジノ行為の結果の決定のための偶然の事情として利用するもの(以下この表において単に「電子テーブルゲーム」という。)に使用されるように設計された機器等(四の項上欄に規定するクライアントサーバゲームシステムを除く。)をいう。以下同じ。) 電子テーブルゲームに使用する。 カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 三 ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム(テーブルゲームであって、ディーラーによりトランプ、さいころ、ルーレットホイールその他の非電磁的カジノ関連機器等を用いてカジノ行為の結果を決定するもの(以下この条において単に「ディーラー操作式電子テーブルゲーム」という。)に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) ディーラー操作式電子テーブルゲームに使用する。 カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 四 クライアントサーバゲームシステム(電子ゲーム又は電子テーブルゲームに使用されるように設計された機器等であって、サーバに下欄に掲げる機能の一部を有するものをいう。以下同じ。) 電子ゲーム及び電子テーブルゲームに使用する。 カジノ行為の結果の決定、当該カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視をサーバ及びプレイヤー端末を用いて一体的に行うことができること。 五 プログレッシブシステム(カジノ行為において金銭を蓄積し、カジノ行為の結果に基づきそれまでの蓄積を勝金として支払うもの(以下この項、別表第一及び別表第三において単に「プログレッシブ」という。)に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) プログレッシブに使用する。 プログレッシブにおいて蓄積される金銭の管理、当該金銭の支払、当該カジノ行為に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 六 トランプシャッフラー(テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用するトランプを無作為に並べ替えられるように設計された機器等をいう。別表第一及び別表第三において同じ。) テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用する。 複数枚のトランプを自動で無作為に並べ替えることができること。 七 電子ディーリングシュー(テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用するトランプを収納するように設計された機器等であって、トランプを配布する際に当該トランプの数字及び文字並びにスートを読み取る機能を有するものをいう。別表第三の第七において同じ。) テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)に使用する。 次項の表の五の項下欄に掲げる機能並びにトランプを配布する際の当該トランプの数字及び文字並びにスートの読み取りができること。 八 電子さいころシェーカー(テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)に使用されるように設計された機器等であって、さいころを自動で振る機能を有するものをいう。別表第一及び別表第三において同じ。) テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)に使用する。 さいころを自動で振ることができること。 九 バウチャー払戻機(バウチャー(チップのうち、電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム及びクライアントサーバゲームシステムに使用することができる証票をいう。以下この項及び別表第三において同じ。)と引換えに行う現金の交付に使用されるように設計された機器等をいう。以下同じ。) バウチャーと引換えに行う現金の交付に使用する。 バウチャーと引換えに行う現金の交付、当該交付に係る会計処理及びこれらの監視を一体的に行うことができること。 十 カジノマネジメントシステム(カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、カジノ行為業務に関する会計事務及びこれらを監視する業務に使用されるように設計された機器等であって、これらの業務を一体的に行うことができる機能を有するものをいう。以下同じ。) カジノ行為の結果に基づく金銭の支払、カジノ行為業務に関する会計事務及びこれらを監視する業務に使用する。 プログラム又は機器であって、この項の中欄に掲げる業務を一体的に行うことができること。 2 法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。 種別 用途 機能 一 テーブルゲーム用チップ カジノ行為においてその得喪を争う金銭に代えて使用する。 円形、だ円形、概ね正方形又は概ね長方形の用具であって、その種類及び枚数により、カジノ行為における顧客の賭金額又は勝金額を表示することができること。 二 トーナメントチップ ポーカートーナメントの方法により行うポーカーにおいて、参加する顧客の点数の表示のみに使用する。 円形の用具であって、その保有された種類及び枚数により、カジノ行為における顧客の点数を表示することができること。 三 トランプ バカラ、トゥエンティワン、ポーカー若しくはカジノウォー又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)において使用する。 カードの表面に表示された数字又は文字及びスートにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 四 プリシャッフルマルチデッキ バカラ、トゥエンティワン若しくはカジノウォー又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)で使用されるトランプを集約する。 四組から八組までのデッキ(第三条第二項第一号に規定するデッキをいう。)で構成され、その製造時において無作為に並べ替えられたものであって、その構成するトランプにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 五 ディーリングシュー テーブルゲーム(トランプを使用するものに限る。)において使用するトランプを収納する。 ディーラーが引こうとするトランプ以外のトランプに触れることを防止し、及び当該トランプが引かれるまでの間これらのトランプの表面に表示された数字又は文字及びスートを推測されないようにトランプを収納することができること。 六 さいころ クラップス、シックボー若しくはパイゴウ又はディーラー操作式電子テーブルゲーム(さいころを使用するものに限る。)において使用する。 立方体(頂点に面取りがなされたものを含む。)の用具であって、各面にそれぞれ表示された目により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 七 ルーレットホイール ルーレットにおいて当たり数字(別表第一の第七の1三ハの(1)に規定する当たり数字をいう。八の項中欄において同じ。)の確定に使用する。 シリンダーとこれを支える台で構成された用具であって、ルーレットボールが収まるボールポケットに対応する数字により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 八 ルーレットボール ルーレットにおいて当たり数字の確定に使用する。 球形の用具であって、一のボールポケットに収まり、当該ボールポケットに対応する数字を明確にすることにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 九 マネーホイール用ホイール マネーホイールにおいて当たりシンボル(別表第一の第八の3の三に規定する当たりシンボルをいう。)の確定に使用する。 回転する円盤、これを支える台及びクラッパーで構成された用具であって、クラッパーが示す円盤にある区画に表示されたシンボルにより、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。 十 パイゴウタイル パイゴウにおいて役の確定に使用する。 直方体の用具であって、一の面に表示された二から十二までの数字のいずれかを示す点により、ディーラーによるカジノ行為の結果の決定に用いることができること。