カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第10条(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。 二 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。 三 法第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。 四 監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。 五 カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。 六 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。 七 前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。 イ 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。 ロ 本人確認区画又は法第二条第十項第三号に掲げる区画に通じる出入口を除き、カジノ行為区画と当該カジノ行為区画に隣接する部分を壁、柵その他の区画物によって区画すること。 ただし、屋外の部分にあっては、次のいずれかによること。 (1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。 (2) カジノ行為区画内への人の侵入を監視するための設備を設けること。 ハ 専用の次に掲げる室を設けること。 (1) 前条第三号に掲げる室 (2) ケージ ニ 前条第四号に掲げる室を設けること。 ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。 ヘ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。 専らカジノ行為の用に供されるものとして前条に規定する部分以外の部分 一 壁、柵その他の区画物又は区画線により当該部分の範囲を明示すること。 二 カジノ行為に使用されるテーブルその他のカジノ行為に係る設備がカジノ行為の公正性を確保するため適切に配置されていること。 三 カジノ行為に使用されているトランプ、さいころその他の非電磁的カジノ関連機器等並びに電子ゲームシステム、電子テーブルゲームシステム、ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム及びクライアントサーバゲームシステム(別表第三の第十を除き、以下「電子ゲームシステム等」という。)に表示された内容を判別することができる機能を有する監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分を適切に監視できること。 ケージ 一 壁、柱、床及び天井が適切な強度を有するものであること。 二 ケージの出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。 三 顧客と相対する部分にあっては、人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。 四 監視設備を設けることによりケージの状況を適切に監視できること。 バウチャー払戻機を設ける部分 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分 一 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 二 客席を設けて法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次によること。 イ 当該客席を設ける部分の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ロ 当該客席を設ける部分の出入口に施錠できる設備を設けないこと。 通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 右に掲げる部分以外の部分 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分(便所その他監視設備を設けることが適切でない部分を除く。)の状況を適切に監視できること。 八 第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。 イ 壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。 ロ 入場者を整理するため適切な広さであること。 ハ カジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。 (1) カジノ行為区画内に人が容易に侵入することを防止できる構造を有するものであること。 (2) カジノ行為区画に入場しようとする入場者とカジノ行為区画から退場しようとする入場者とを整理するため適切なものであること。 ニ 監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。 ホ 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。 ヘ 通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び法第百七十八条第一項の徴収を行うために適切な設備を設けること。 九 第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。 イ 専用の次に掲げる室を設けること。 (1) カジノ行為粗収益の集計を行うための室(ホの表において「カウントルーム」という。) (2) テーブルゲーム用チップ及び現金の保管を行うための室(ホの表において「チップ等保管庫」という。) (3) カジノ関連機器等の保管を行うための室(ホの表において「カジノ関連機器等保管庫」という。) (4) カジノ事業者が監視及び警備の業務を行うための室(ホの表において「監視警備室」という。) (5) カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うための室(ホの表において「カジノ管理委員会専用室」という。) ロ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。 ハ 当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。 ニ イに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。 ホ 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。 カウントルーム 監視設備を設けることによりカウントルームの状況を適切に監視できること。 チップ等保管庫 一 チップ及び現金を安全に保管するために必要な設備を備えていること。 二 監視設備を設けることによりチップ等保管庫の状況を適切に監視できること。 カジノ関連機器等保管庫 一 電子ゲームシステム等及びトランプその他保管するカジノ関連機器等を安全に保管するために必要な設備を備えていること。 二 監視設備を設けることによりカジノ関連機器等保管庫の状況を適切に監視できること。 監視警備室 一 非常用電源設備の設置その他の方法により、監視その他の業務において必要な機能を維持するための措置を講ずること。 二 カジノ施設内に設けられる監視設備の記録の保存の方法に応じて適切に録画及び再生を行うことができる設備を設けること。 カジノ管理委員会専用室 一 カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うために必要な広さ及び機能を有するものであること。 二 非常用電源設備の設置その他の方法により、カジノ管理委員会が検査、監査その他の業務を行うために必要な機能を維持するための措置を講ずること。 通路その他業務に従事する者が業務に使用する部分(カジノ行為粗収益の集計に関する業務を行う部分に限る。) 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分の状況を適切に監視できること。 通路その他業務に従事する者が業務に使用する部分(右欄に掲げる部分を除く。) 監視設備を設けることにより上欄に掲げる部分(便所その他監視設備を設けることが適切でない部分を除く。)の状況を適切に監視できること。 ヘ カジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。 (1) 当該サーバを安全に管理するために必要な設備を備えていること。 (2) 非常用電源設備の設置その他の方法により、当該サーバにおいて必要な機能を維持するための措置を講ずること。 (3) 監視設備を設けることにより当該室の状況を適切に監視できること。