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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第38条(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)

法第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。 カジノ行為区画内の部分 区画内の位置 専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分 一 カジノ行為に使用するテーブルを設ける場合にあっては、次に掲げるテーブルの区分に応じ、それぞれ次に定める部分 イ 椅子がないテーブル 当該テーブルの上面及び当該上面の高さにおける顧客の通常利用する部分 ロ 椅子があるテーブル イに規定する部分並びに椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 二 電子ゲームシステム等を設ける場合にあっては、次に掲げる電子ゲームシステム等の区分に応じ、それぞれ次に定める部分 イ 椅子がない電子ゲームシステム等 当該電子ゲームシステム等の前面又は上面 ロ 椅子がある電子ゲームシステム等 イに規定する部分並びに椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 ケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分 チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付が行われる部分 法第二条第十一項第一号に掲げる業務の用に供される部分 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける顧客の通常利用する部分 二 前号に規定する場合以外の場合にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける顧客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席 顧客の通常利用する場所における床面 通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分並びに便所 一 階段にあっては、踏面及び踊場の中心線の部分(エスカレーターにあっては、これに相当する部分) 二 階段及びエスカレーター以外の部分にあっては、顧客の通常利用する部分における床面 右に掲げる部分以外の部分(法第二条第十一項第二号の業務の用に供される部分(歌謡ショーその他の興行を行う舞台その他これに類する部分に限る。)及び第九条第九号に掲げる部分を除く。) 顧客の通常利用する部分における床面 2 法第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分並びにケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分 百五十ルクス 二 前号に掲げる部分以外の部分 十ルクス

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なし