カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第44条(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置)
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第一号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 入場者の申出により、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。 二 入場者の申出により、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。 三 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症(ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第二条に規定するギャンブル等依存症をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)を図るために必要であると認める場合に、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。 四 入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために必要であると認める場合に、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
2 前項第一号及び第二号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。 一 申出から終了までの手続を適切に定めること。 二 申出に迅速に対応すること。 三 実施期間は、一年以上の期間であって、当該措置の申出をする入場者の意向に沿った期間とすること。 四 申出をする入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。 五 当該措置を開始した日から起算して一年を経過した場合であって、当該措置の対象者が希望するときは、あらかじめ第三号の規定により定めた当該措置の実施期間満了前に、当該措置を終了することができること。
3 第一項第三号及び第四号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。 一 申出から終了までの手続を適切に定めること。 二 申出に迅速に対応すること。 三 当該措置を決定するに当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症対策基本法第八条に規定するギャンブル等依存症問題をいう。以下この号及び第九号において同じ。)に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のカジノ施設の利用状況、ギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。 四 実施期間は、一年以上の期間であって、必要に応じて前号の助言を受け、同号の判断に必要な情報を踏まえてカジノ事業者が相当と認める期間とすること。 五 当該措置の対象となる入場者に弁明の機会を与えること。 六 当該措置の対象となる入場者及び申出をする家族その他の関係者に対して当該措置の開始及び終了の判断の結果を通知すること。 七 当該措置の対象となる入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。 八 当該措置の申出をした者又は当該措置の対象者が希望する場合において、当該措置を開始した日から起算して一年を経過後、当該措置の対象者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために当該措置を継続する必要がないと認めるときは、第四号の規定によりあらかじめ定めた当該措置の実施期間満了前に当該措置を終了することができること。 九 前号の判断に当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
4 カジノ事業者は、第一項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 顧客情報を用いてカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合は、第一項の措置の対象者に対して勧誘をせず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないために適切な措置を講ずること。 二 顧客情報を用いずにカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合であって、その相手方が第一項の措置の対象者であると判明したときは、当該相手方に対して当該勧誘を継続せず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないこと。 三 第一項の措置の対象者と特定資金貸付契約を締結しないこと。
5 カジノ事業者は、第一項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等(ギャンブル等依存症対策基本法第二十条の関係機関、民間団体等をいう。第四十六条において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。