カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第102条(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
法第百三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析結果を記録した電磁的記録又は記載した書面(次号及び第三号において「カジノ事業者作成記録等」という。)を作成し、少なくとも年一回見直しを行い、必要な変更を加えること。 二 カジノ事業者作成記録等の内容を勘案し、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第六条第一項に規定する記録(第五号において「確認記録」という。)及び犯罪収益移転防止法第七条第一項に規定する記録(第五号において「取引記録」という。)を継続的に精査し、顧客による犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。 三 犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容、カジノ事業者作成記録等の内容及び前号の危険性の程度を勘案し、取引時確認等の措置等を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。 四 顧客との取引が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二十七条第一項第一号ハに規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている従業者に当該取引を行うことについて法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者の承認を受けさせること。 五 第二号又は第三号に掲げる措置の結果に係る記録を電磁的記録又は書面により作成し、確認記録又は取引記録とともに保存すること。 六 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。 七 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な能力を有する者をカジノ業務に従事する者として採用するために必要な措置を講ずること。 八 法第百三条第一項第二号の規定により選任した取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を監査する者による監査を実施すること。
2 第五十条の規定は、法第百三条第一項第三号の評価に係る同条第二項において準用する法第六十八条第五項の規定による届出について準用する。 この場合において、第五十条中「同条第二項第三号」とあるのは、「法第百三条第一項第三号」と読み替えるものとする。