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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第137条(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)

第二十五条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。 この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし