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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第138条
(変更の検査)
第百二十九条の規定は、法第百二十九条第五項の検査について準用する。
この条文が引く先
1
準用
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
第129条
(完成検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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