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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第150条(カジノ施設供用事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)

法第百三十五条第三項において令第二十四条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。 二 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。 三 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。 四 法第百三十四条第一項の規定、同条第二項において準用する法第百十五条、第百十七条及び第百十八条の規定並びに法第百三十五条の規定の遵守のために必要な監査を実施すること。 2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第一項第二号の行為準則の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし